新サイト開設のお知らせ

当ブログをはじめ、メインブログ「4つの目で世の中を考える」グループの続編を、読者登録制にしてやってみようかと、新サイト作りを検討してたけど、それが決まりました。
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政府・マスゴミ等の洗脳情報に騙されず、本当のことは自分で考えよう

詳しくはそちらのページに書いた説明等読んでくださいね。

2007年11月15日

裁判官が権力者の言いなり判決を下す原因は、ふざけた給料の仕組みにあった

三井環氏の事件を読み直したり調べたりしてるうちに、古川利明の同時代ウォッチングの中に、裁判官の給料の仕組みについて書かれてる記事が目についた。
この記事のタイトルは、「大スクープ! コレが「最高裁の裏金」捻出のカラクリだ! 」で、その本題自体も大変興味深いものの、今回はとりあえずそっちの部分を中心に紹介したいと思います。

以下、そちらのページから抜粋
・・・「裁判官の報酬月額」(05年11月15日付け裁判所時報より。06年4月1日実施)を最初に記しておきましょう。

 最高裁長官・207万1千円▽最高裁判事・151万2千円▽東京高裁長官・144万8千円▽そのほかの高裁長官・134万1500円▽判事1号・121万1千円▽判事2号・106万6千円▽判事3号・99万4千円▽判事4号・84万3千円▽判事5号・72万8千円▽判事6号・65万4千円▽判事7号・59万2千円▽判事8号・50万3千円(※判事補の報酬月額は省略)

 これにあるように、裁判官(=判事補、判事)は、任官すると、まず、「判事」より1ランク下の「判事補」から始まり、給料は定期的に(だいたい3年とされています)アップしていきます。で、任官20年目ぐらいまでの間に、ほとんどの判事が「4号」にまで昇格します。
 ところが、「4号より上」、つまり、「3号以上」というのは、「どんどん号数が昇格していく判事」と、「そのまま4号に据え置かれたままの判事」に、大きく二分されます(←この部分が重要)
 それと、なかなか判事の給与システムでスゴイのは、「3号以上」になって、「大都市勤務」になると、コレがなぜか、「大都市手当」なるものが加算され(=月収×0・12)、これが年額に換算すると、3号で「143万円」、2号で「153万円」、1号で「174万円」のプレミアムが付きます(笑)

 で、「3号昇格」の分かれ道となる、「判事任官20年目前後」というのは、通常であれば、結婚して、その子供も中高生から、大学生にさしかかる時期ですので、いちばん何かと物入りな時期です。
そして、「勤務先」も、地方のドサ回りをさせられるか、私立を始めとする進学校が集中している大都市とでは、その「教育環境」は雲泥の差です。

 そこで、ざーっと試算してみると、「4号」で据え置かれたまま、地方勤務したままの判事と、「3号」に昇格して、大都市手当がついた判事とでは、ボーナスも合わせて年間で「400万円」、同様に「1号」にまで昇格した判事と比較すると、ぬあんと、ぬあんと、「900万円」もの「格差」が出ます(笑)。
やってる仕事は同じなのに、どうして、これだけ給料(年収)に大格差が出るのか、「市民感覚」からしてみても、不思議というより、異常で、フツーなら、いろいろと生活な不便な田舎の方に「僻地手当」を付けるというのが、まっとうな感覚ですが、どうも、そういうところと最高裁は、まったく感覚がズレまくっています。

 ですから、裁判官のこの「給料格差」というのは、本当にスゴイものがあり、同じ時期に裁判官に任官した人間でも、「4号」で据え置かれたままの人間と、「3号以上」に出世していく人間とでは、ざっと試算しただけでも、これが「10年」続くと、生涯年収で1億円もの差がつくことになります
 これで、このブログにこっそりアクセスしている、超ヒマな皆さんは、もうわかったでしょう(笑)。なぜ、刑事裁判では「検察寄りの判決」(=起訴状の丸写し)のオンパレードで、民事訴訟、とりわけ「国賠」では、原告が勝った試しが、ほとんどないか、が。こういう問題の本質を見ていくには、もうちょっと、「下部構造」をきちんと捕らえないと、ダメです。

 こうやって、裁判官の給料が「4号のままで据え置かれる」のと、「3号以上にガンガン昇給していく」格差が生じていることを、内部では「3号問題」と呼んでいます。一般に「2号」というと、妾や愛人を連想しますが(笑)、サイテー裁では、そこにイーハン(1翻)付いて、「3号モンダイ」というわけです。
 そこで、超オモロイのは、この「3号モンダイ」は、腐れ検察の「チョーカツ」(=調査活動費)と同様、内部では徹底的な「タブー」と化していることです。
 例えば、同じ年次に任官した裁判官で、「なぜ、4号に据え置かれたままの者と、3号以上に昇給していく者とに分かれ、その基準はいったい、どのように決められているのか」ということが、ぬあんと、最高裁当局からは、一切 、明らかにされていない点です・・・

これを読んでもらったら、あとは何も書き足さなくてもわかるかと思います。
つまり、権力者らの意向に逆らって公正な判決を下そうものなら、万年4号給のまま地方廻りをさせられてしまうということです!

これに関連したことは、昨年12月に起こった竹中省吾裁判官の不審死事件があり、当時、ぼやき日記の方で書いたことありました。
裁判官に対する圧力・脅迫〜竹中省吾裁判官自殺??
その中から一部を抜粋すると。
・・・国に都合のよい判決を出した恵庭事件の裁判官たちは、3人とも高裁判事にまで出世。これにひきかえ、違憲判決を出した長沼事件の一審の裁判長はどうなったかというと・・・、その後東北地方の家庭裁判所と簡易裁判所を延々とたらいまわしにされたそうな。京大出身で、高裁判事確実と言われたエリートが、簡裁or家裁の判事で終わったそうです・・・

詳しくは、上記記事を読んでいただきたいと思います。

そしてこの竹中省吾裁判官も、これまで数々の裁判で、圧力等に屈することなく 公正な判決を心がけてこられてた数少ない裁判官であり、亡くなられる直前には、
「住基ネット制度の適用の強制はプライバシー権を著しく侵害する」と違憲判断を示す判決を出したばかり
 
また、「尼崎公害訴訟」では、排ガスと患者の健康被害の因果関係を認め、汚染物質の排出差し止めを認める判決

さらに、「ネスレジャパングループのネスレコンフェクショナリー(神戸市)元契約社員の女性5人が、業務の外注化を理由に雇用期間終了前に解雇されたのは違法だとして、同社に地位確認などを求めて起こした訴訟では、ネスレ側が解雇を撤回し、解決金を支払うことになった

そして、朝銀処理問題において、朝銀がやった“破綻による公的資金投入を見越して、系列ノンバンクへの保証書を作成するという北朝鮮の詐欺にも等しい行為”を“「経営状態の悪化に苦慮する朝銀京都などの利益を犠牲にして、法的根拠もないのに、原告らの利益を図って行われたと推認され、公序良俗に反し、無効というべきだ」”とし、預金機構側の“「全国規模で金融破綻処理制度を悪用して公的資金獲得を意図したからくりの一環だ」”という主張を全面的に認め、朝銀が破綻前に出した「保証書」そのものを“「破綻を加速させるような危険な行為だ」”として無効と判断した。
まさに、北朝鮮の犯罪行為を断罪した画期的判決だった。

話戻って古川利明氏の記事で、ついでに本題の部分も少しだけ紹介しておくと、
内部告発の核心になりますが、じつは、予算措置上は「3号(以上)」で請求しておきながら、実際に支給する給料は、金額を「4号」のまま据え置いて、その「差額」を「最高裁の裏金」としてプールしている点です。
 その証拠に、裁判所の内部では、「4号になってからは、自分の報酬号数を他に漏らしては、ならない」という不文律があるというのです・・・

一般官庁に関する裏金問題はマスゴミでもいくつか報道されたけど、三井氏による検察の裏金問題、仙波氏による警察の裏金問題に続いて、ついに最高裁に於いてですらこういったことが行われてることが暴かれたわけで、そんな平気で法律を破ってる人間が、あらゆる裁判を裁いてるわけやからね!w


関連記事:なんと、法を守り人を裁くべき最高裁も法を犯し裏金!
posted by いんきょ at 12:52| Comment(0) | 一般時事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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